司法書士福原誠事務所

相続義務化の流れと相続法改正のポイント解説

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相続義務化の流れと相続法改正のポイント解説

相続義務化の流れと相続法改正のポイント解説

2024/03/05

相続は、人生の過程で避けて通れない問題の一つです。それ故、相続手続きを簡素化する取り組みや相続義務化を定める制度改正が行われています。本記事では、相続義務化の流れや相続法改正のポイントをわかりやすく解説していきます。皆さまの相続に関する疑問や課題の解決のために、是非ご参照ください。

目次

    相続義務化とは

    相続義務化とは、日本の法律において、親族以外の者に対しても相続財産を相続させる義務があることを意味します。これは、平成16年に改正された相続法によって定められました。相続人は、配偶者、子や孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などの親族だけでなく、養子縁組によっても相続人となることが可能です。相続義務化は、年々高齢化が進む日本の社会を背景に、家族関係に関する法律が見直され、より公正な相続を実現するために制定されたものです。相続時には、相続人以外にも遺留分や贈与・遺贈の制度があり、法律に沿った手続きを行うためには専門家の支援が必要となります。司法書士は、相続手続きや遺言書作成のアドバイスなど、相続に関する各種業務に精通しており、法律に基づいた適切な手続きをサポートします。

    相続法改正の背景

    相続法改正の背景には、高齢化に伴う相続問題や遺産争いの増加があります。これに対応するため、平成23年に相続法が改正されました。改正のポイントは、遺留分の拡大や女性の地位向上などです。また、相続手続きの簡素化や遺言書の有効範囲の拡大など、相続に関するルールが改められました。これにより、遺産分割でのトラブルや中立的な立場で問題を解決できる司法書士の需要が高まっています。遺言書や相続手続きを行う際には、一人ひとりの状況に合わせた的確なアドバイスが求められます。司法書士は、専門家として必要なサポートを提供し、顧客に安心感を与える役割を果たしています。

    相続に関する新制度

    相続に関する新制度が施行されました。これは、法定相続分が広がり、遺産分割協議書を作成する際に親族の同意が必要なことがなくなるというものです。また、遺産分割協議書を作成することで、遺産相続手続きが速やかに進むことができます。しかし、相続人がいない場合や遺産分割協議書が作成できない場合は、法廷による遺産分割が必要となります。司法書士としては、遺産分割協議書の作成や法廷での手続きのサポートを行い、円滑な相続手続きを行うことが求められます。相続は、個人の生涯において避けられないものとなりますが、新制度により、よりスムーズな相続手続きが期待できます。

    相続人の順序について

    相続人の順序については、民法に明確に定められています。最も近い親族から順番に相続人として認められています。まずは配偶者が相続人となり、次に子ども、孫、そして両親、兄弟姉妹、祖父母、曾祖父母といった順序で相続が進んでいきます。 ただし、配偶者の場合は、婚姻の状況によって違いがあります。法定相続人となるのは、正当な婚姻関係にある配偶者とされていますが、事実婚関係にある場合は相続人となりません。また、離婚していても、分離調停や離婚協議書によって権利を有している場合は、相続人となります。 さらに注意が必要なのは、遺言状があった場合です。遺言状に相続人の順序や割合が明記されている場合は、それに従うことになります。ただし、遺言状の内容が不明確であったり、無効とされた場合は、再び民法に則って相続が進められます。 相続人の順序に関する問題は、外部からの反対申し立てや内部での対立を引き起こすことがあります。その場合には、司法書士の力を借りて解決することができます。司法書士は、相続に関する法的手続きをスムーズに進めるために欠かせない存在であると言えます。

    改正された相続税の詳細

    2021年1月1日から施行された改正相続税について、詳細をご紹介いたします。相続税財産の基礎控除は、最大で6000万円から1億円に引き上げられました。また、遺産分割協議書などを作成した場合、報酬額が最大で10万円まで非課税となります。一方で、相続税の対象となる親族の範囲が監督者まで拡大され、相続人毎の課税控除も引き下げられました。さらに、遺産分割協議書の作成などに際しては、専門家である司法書士や弁護士などへの相談が必要となっています。このような改正相続税について正確に理解し、遺産相続に備えることが大切です。当事務所では、相続税相談はもちろん、遺産分割協議書の作成などにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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