司法書士福原誠事務所

会社設立時の登録免許税を半額にする方法

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会社設立時の登録免許税を半額にする方法

会社設立時の登録免許税を半額にする方法

2023/10/29

タイトル

特定創業支援等事業

 簡単に言うと会社設立時の登録免許税が15万円→7.5万円(株式会社の場合)、6万円→3万円(合同会社の場合)になる方法があります。

『特定創業支援等事業』主催の研修を受けて、受けたことの証明書「創業支援事業証明書」を発行してもらい、会社設立登記の際に提出すれば、登録免許税を半額にすることができるのです。
登録免許税というものは、言わば実費です。つまり、司法書士等の専門家に手続を依頼せず、自力で設立登記を申請するような場合でも、必ず発生するものです。
それが半額になるのですから、メリットがある制度です。
しかも特定創業支援事業を受けるメリットは、登録免許税の軽減だけに限られるものではなく、会社の資金調達面においても大きなメリットがあります。
たとえば、日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件の充足といった、いわゆる「新創業融資制度」の自己資金要件充足等です。
その他、「新規開業資金」の貸付利率引き下げや、創業関連保証の特例についても優遇処置なども存在し、開業資金の調達時にも諸々のメリットがあります。

 以下は要件とデメリットです。
【要件】
①創業5年未満の個人が創業支援事業計画の認定を受けた市区町村にて本店を構えて会社を設立すること
②創業支援事業者の実施する研修を受けて支援証明書の交付を受けること
 ↓
全国のほとんどの市区町村で創業支援事業計画を作成して認定を受けています
(以下、特定創業支援事業認定自治体一覧)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html

たとえば、藤沢市で会社を設立する場合、藤沢市で所定の研修を受けて支援事業証明書の発行を受け、それを会社設立登記の書類に添付すれば登録免許税の減税が受けられます。
 この際に気を付けなければいけないことは「会社の本店と同じ市区町村で」研修を受けなければならない、ということです。
 それと研修の期間が一ヶ月ほどかかるのでそれを考慮に入れて設立期間を設定しなければならないということです。すぐに会社を設立したい場合はこの制度は適しません。

 会社設立登記まで時間的に余裕のある方はご検討ください。

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